新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、令和2年4月より電話診療による薬の処方、院外処方せんの発行を臨時的措置として実施しておりましたが、令和5年5月8日以降新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類に移行したことに伴い、この臨時的取扱いの期限についても令和5年7月31日をもって終了する旨厚生労働省より通知がありました。
つきましては、電話診療によるお薬の処方及び院外処方せんの発行については、令和5年7月31日(月)をもって終了することとし、令和5年8月1日(火)以降の診療については、通常の外来診療(対面診療)を行うこととなりますので、何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。